障害年金ミニコラム

こちらのコーナーでは、障害年金についてのミニコラムを掲載してまいります。

最新情報や受給の仕方など、詳しく説明していきますので、ぜひご覧ください!

【2019年11月21日】視聴覚の不自由なお客様向け制度案内

視覚・聴覚に障害がある方に年金事務所にこのような掲示が出ています。
障害年金について知りたい方には便利なツールになるのではないでしょうか。

 

【2017年3月12日】精神の病名に注意

先日、「器質性パーソナリティ障害は障害年金の対象となるか?」との相談を受けました。

一瞬、パーソナリティ(性格)障害(精神の障害に該当するICD-10コード:F60~69)は対象外,と答えそうになりましたが、念のため主治医にICD-10コードを確認することを勧めました。

後日、同じ相談者の方からICD-10コードはF07(脳の疾患、損傷及び機能不全による人格及び行動の障害)だったとの知らせがあり、障害年金の対象となることが判明しました。

このように、精神の病名には様々な呼ばれ方があるので、まず主治医にICD-10コードを確認することをお勧めします。

 

【2016年5月22日】病院の診療科は別々の医療機関?

例えば、総合病院の内科でCT検査を行った結果外科で手術や治療を受けた場合、この病院に初診日の証明してもらう(受診状況等証明書の発行を依頼する)ケースを考えてみます。
 
1回の検査を受けた内科よりも、何回も治療を受けた外科に初診日の証明を頼みがちとなるのですが、発行された受診状況等証明書には、「内科で検査した後、当科を受診」と書かれていることが多いのです。
 
各診療科で縦割り意識があるために、このようなことが起こると考えられますが、年金事務所では、内科に改めて受診状況等証明書の発行を依頼するように言われます。つまり、同じ病院でも、内科と外科とでは別々の医療機関とされるのです。
 
このような二度手間を防ぐためには、病院の地域連携室等の相談窓口で障害年金の初診日の証明をしてもらう旨告げ、目的を明確に伝えることが有効となります。
 
相談窓口にはソーシャル・ワーカーが配置されているので、適切な対応が期待できるというわけです。
 

【5月15日】「障害年金認定基準」の運用の変化とは

障害年金は、「障害年金認定基準」という政令に則って障害の程度(何級に該当するか否か)、認定の時期(いつを認定の時期とするか)等が決定されます。
 
この「障害年金認定基準」は、日本年金機構や厚生労働省のホームページに掲載されています。
 
その中身を見ると、具体的な部分と曖昧な部分があることがわかります。曖昧な部分があるということは、基準の運用が変わると認定結果も変わることがありえるということです。
 
たとえば、初診日の病名がパニック障害だったが、最新の診断書ではうつ病とされた場合、従来はパニック障害と診断された日が初診日とされるのが通例だったのですが、平成28年になった頃から、初めてうつ病と診断された日を、申請の初診日とされる決定が目立つようになってきています。
 
このような認定基準の運用の予期せぬ変化は、全国の障害年金専門社会保険労務士のネットワークでも話題となっています。障害年金の経験値が高い社会保険労務士はこのような基準の運用の変化に対しても、いち早く対応が可能なため、最善の結果が期待できます。
 

【4月20日】マイナンバー制度開始によって障害年金を受給していることが会社に知られないか?

マイナンバー法は正式には「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」となっているため、
 
障害年金をもらっている事実が容易に知られてしまうのではないかと心配する方が多いと思います。
 
しかし、マイナンバー法の改正により日本年金機構においては、当分の間マイナンバー(個人番号)の利用ができなくなっています。
 
日本年金機構(年金事務所・事務センター)側でも、年金を請求する際に住民票が必要となる場合、マイナンバーの記載がない住民票の提出を呼びかけています。
 

【4月10日】障害者手帳の等級と障害年金の等級は連動しているか?

障害者手帳の等級と障害年金の等級は連動しているか?
 
「障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)が〇〇級ですが、障害年金だと何級に当たりますか。」という質問をよく受けますが、両者の等級間に対応関係があるわけではありません。
 
両者はそれぞれ違う法律による制度で、そもそも制度の趣旨が異なるからです。
 
ただし、精神障害については両制度の認定の基準が似ているため、結果的に対応があるかのように見えるのも事実です。
 
しかし、この場合でも、自分が障害年金何級に該当するか知りたければ、レアケースをよく知る経験値の高い専門家に相談するのが早道でしょう。
 

【3月31日】発達障害は治療できるのか?

fーMRI等の機器や脳科学の進歩により、脳内で何が起こっているか、従来と比べ格段によくわかるようになってきました。

今年2月発行の科学新書「発達障害の素顔」(講談社ブルーバックス)には、最新の知見により、発達障害の治療や対応の可能性が拓けてきている様子が詳しく解説されています。

科学新書は敷居が高いと思っている方でも、章立てや小見出しに工夫がされているので読みやすくなっています。

一読すれば発達障害に対する認識が一変することでしょう。お勧めの一冊です。

 

【3月20日】障害年金とは実は保険金なのです。

障害年金の請求は手続きが難しいと言われますが、「保険金の請求」だと考えればわかりやすくなります。
交通事故に遭ったとき、事故証明をもらい、保険金を請求するように、障害年金では事故証明=初診日の証明と置き換わるだけです。
警察の代わりに医師に事故証明=初診日の証明をもらい、国に保険金=年金を請求するというのが、障害年金の請求手続きに他なりません。
国民は皆、公的年金保険に入ることが義務付けられているので、事故が起きたら、保険金=年金を請求できるということです。

発達障害は治療できるのか?fーMRI等の機器や脳科学の進歩により、脳内で何が起こっているか、従来と比べ格段によくわかるようになってきました。今年2月発行の科学新書「発達障害の素顔」(講談社ブルーバックス)には、最新の知見により、発達障害の治療や対応の可能性が拓けてきている様子が詳しく解説されています。科学新書は敷居が高いと思っている方でも、章立てや小見出しに工夫がされているので読みやすくなっています。一読すれば発達障害に対する認識が一変することでしょう。お勧めの一冊です。