知的障害で障害年金はもらえる?申請のポイントや金額を専門家が解説

知的障害のある方やそのご家族にとって、将来の経済的な不安は大きな関心事ではないでしょうか。

「将来、お金に困らず生活していけるだろうか?」

「仕事を見つけるのが難しいかもしれない…」

そうした不安を和らげるための重要な支えとなるのが、国から支給される「障害年金」です。

この記事では、障害年金専門の社労士が、「知的障害」に特化して、障害年金の受給可能性から、具体的な金額、申請の際に押さえておくべき重要なポイントまで、分かりやすく解説します。最後までお読みいただくことで、障害年金に関する疑問や不安がきっと解消されるはずです。

1. 知的障害でも障害年金は受給できます

結論から申し上げますと、知的障害は障害年金の支給対象です。

障害年金というと、身体の障害や精神疾患をイメージされる方が多いかもしれませんが、生まれつきの障害である知的障害も、日常生活や就労に支障があると認められれば、障害年金を受給することができます。

「療育手帳がB判定(中度・軽度)だから無理だろう」と諦めていませんか?

重要なのは、療育手帳の等級と障害年金の等級は、必ずしも一致しないということです。実際に、療育手帳がなくても障害年金を受給されている方はいらっしゃいますし、逆に手帳を持っていても不支給となるケースもあります。

障害年金は、診断書やその他の書類から、ご本人が「日常生活をどの程度自力で行えるか」を総合的に判断して決定されます。そのため、軽度と診断されていても、諦めずに申請を検討することが大切です。

ポイント:知的障害の初診日は「生まれた日」 通常、障害年金の申請には、原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日(初診日)を証明する必要があります。しかし、知的障害は先天的な障害のため、初診日は「生まれた日」として扱われます。そのため、初診日の証明で苦労することは基本的にありません。

2. 知的障害で障害年金はいくらもらえる?

障害年金で貰える金額について、下記の記事で解説しております。

障害年金でもらえる金額

3. 障害年金はいつから申請できる?

知的障害の障害年金は、原則として20歳の誕生日の前日から申請手続きが可能になります。

20歳を過ぎてから知的障害と診断された、という方もいらっしゃるかもしれません。その場合でも、診断された時点ですぐに申請することが可能です。

障害年金の請求方法には、20歳時点の状態で請求する「認定日請求」や、後から請求する「事後重症請求」などがあります。どちらの方法で請求すべきか、また、過去に遡って受給できる可能性(遡及請求)もありますので、一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。

4. 知的障害の障害年金申請 3つの重要ポイント

知的障害の障害年金申請をスムーズに進めるためには、特に以下の3つのポイントが重要になります。

ポイント1:最も重要!「診断書」の内容

診断書は、障害年金の審査において最も重視される書類です。医師にご自身の(またはお子様の)日常生活の状況を正確に伝えることが何よりも大切です。

しかし、診察という短い時間だけでは、普段の生活の様子をすべて理解してもらうのは難しいものです。そのため、事前に**「日常生活で、どのようなことに、どれくらい困っているか」を具体的にメモにまとめて医師に渡す**ことを強くお勧めします。

(メモの例)

  • 食事の支度や金銭管理は一人ではできず、常に手助けが必要。
  • 対人関係が苦手で、ささいなことでパニックになってしまう。
  • 作業所での単純作業も、指示がないと続けることが難しい。

ポイント2:ご自身の状況を伝える「病歴・就労状況等申立書」

これは、ご本人やご家族が、生まれてから現在までの生活の様子や就労状況について記載する書類です。診断書を補完する重要な書類であり、ご自身の言葉で困難さを伝えることができます。特に、ご家族のサポートなしでは生活が成り立たない状況などを具体的に記述することがポイントです。

ポイント3:通院していない場合の注意点

知的障害の場合、特に服薬の必要がないなどの理由で、定期的に医療機関にかかっていない方もいらっしゃいます。しかし、障害年金の申請には医師の診断書が不可欠です。いざ申請しようと思っても、一度の診察だけでは医師も正確な診断書を書くことができません。申請をお考えの場合は、診断書を依頼する前に、何度か通院実績を作っておくとスムーズです。

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知的障害の障害年金申請は、ご自身やご家族だけで進めるには、多くの時間と労力がかかり、精神的な負担も大きいものです。障害年金を受給できるかどうかは、その後の生活の安定に大きく関わります。

もし、申請手続きに少しでも不安を感じたり、より確実に受給を目指したいとお考えでしたら、ぜひ一度、障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。専門家が介入することで、ご負担を大幅に軽減し、受給の可能性を高めることができます。

私たち、三井労務経営コンサルティングは、山梨県を中心に障害年金申請のサポートを行っております。初回のご相談は無料です。まずはお客様の状況をじっくりお伺いし、最適なご提案をさせていただきますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

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