所長 社会保険社労士 三井 康 障害年金に特化した社会保険労務士が すべて社会保険労務士にお任せ 初回相談料無料 成果報酬 LINE Zoomで相談可能
所長 社会保険社労士 三井 康
障害年金に特化した社会保険労務士が すべて社会保険労務士にお任せ 初回相談料無料 成果報酬 LINE
			Zoomで相談可能

障害年金の申請をお考えの方へ

障害年金が不支給となってしまった方へ

こんな時どうすればいいの?

手帳をお持ちの方へ

Q&Aよくあるご質問よくあるご質問・相談内容へ回答します+を押すと詳細が開きます Q&Aよくあるご質問よくあるご質問・相談内容へ回答します+を押すと詳細が開きます

Q1.障害年金とは?
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
Q2.障害年金の受給要件は?
障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを国が確認します。それぞれの条件に関してはこちらに詳しく掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
Q3.障害年金でもらえる金額
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。障害基礎年金の場合初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。障害厚生年金の場合初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。
Q4.保険料の納付要件とは?
①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること ②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと のどちらかを満たしていることが条件です。

当事務所が選ばれる7つの理由

障害年金の専門家が対応!

障害年金の専門家が対応!

社会保険労務士の仕事は社会保険の手続きや給与計算、採用など幅広くあります。その中でも当事務所は障害年金に特化した専門社労士が対応いたします。社会保険労務士は唯一障害年金を申請できる国家資格です。

土曜日も相談可能です

土曜日も相談可能です

障害や病気が原因で障害年金の相談をしたくても、休日で電話やメールが繋がらないと困りますよね。「辛い時に、困った時にすぐに専門家に相談したい…」そのような皆様のために当事務所は土曜日もご相談が可能です。事前予約制ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

社労士が親身にサポート!

社労士が親身に
サポート!

私は社会保険労務士事務所を立ち上げるにあたり、働く事が困難になった労働者や、病気やケガが理由で生活に大きな変化があり困っている皆さんの一助となれるような仕事をしたいと目標を立てました。

受給できなかった場合は報酬は頂きません。(成果報酬型)

受給できなかった場合は
報酬は頂きません。
(成果報酬型)

当事務所では、受給が決定してからのお支払いになります。
手元からの持ち出しはございませんので詳しくはサポート料金のページをご覧ください。

初回は、無料での個別相談実施中!

初回は、無料での
個別相談実施中!

病気やケガでお困りの方の力になりたいということから無料で個別相談を実施しております。人にはなかなか話せないことも、しっかりとお話しをお伺いし一緒にベストな方法を探していきます。

HPは山梨県内トップクラスの情報量を掲載!

HPは山梨県内トップクラスの情報量を掲載!

日々、障害年金と接する中で、障害年金を知っている方が少ないということを実感いたします。
当事務所のHPでは皆様に障害年金の情報をお届けするため定期的な更新を行なっております。ぜひご覧ください。

全国70事務所以上の全国ネットワークに参加!

全国70事務所以上の
全国ネットワークに参加!

当事務所では全国の障害年金ネットワークに参加しております。遠方のご相談も、お近くの専門家を紹介することができます。まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談頂いた後の流れ

STEP 01ご相談

現在の病気や障害の症状、日常生活の様子などをお聞かせください。
そのために、まずはお電話でお問い合わせください。お電話が難しい場合はメールでも相談を承ります。

STEP 02面談

障害年金が受給できる対象かチェックを行い、日常生活のヒアリングをいたします。
HPでも簡単にチェックできる判定をご用意しておりますのでぜひご利用ください。

STEP 03障害年金の手続き

ご契約後は社会保険労務士が代理人としてあなたの障害年金請求の手続きを行います。
必要な書類の準備、病院とのやり取りはご相談ください。

STEP 04障害年金の受給決定!

障害年金の受給が決定すると日本年金機構から決定通知書が送られてきます。
また、報酬は受け取った障害年金の中からお支払いいただくことが出来ますのでご安心ください。

障害年金の申請は
地元の社労士にお任せください

代表挨拶

社会保険労務士所長 三井 康

障害年金を受給することは、老齢年金と同様に国民の権利として認められていることです。何も特別なことではありません。

ところが障害の年金制度は、老齢年金などと比べて認知度が低く、制度を知らない方も多くいます。また、制度は知っていても専門用語が難解で、複雑なため、請求手続きも非常に困難を生じます。

さらに、障害を認定する基準も多様で、あいまいなため、やみくもに手続を進めても結果として「不支給決定」となってしまい、後悔することにもなりかねません。

年金は手続きをしなければもらえません。黙っていてはもらえません。国が気を利かせて、教えてはくれないのです。

障害年金の申請でわからないことがあったり、不安を感じることがあれば、すぐに親身になって応じてくれる専門家に、問い合わせをすることをお勧めいたします。

私は、山梨を中心に長野県、静岡県にお住まいの皆様が少しでも多くの受給資格の受給資格のある方々が、適切な障害年金を受けられるよう、全力でお手伝いいたします。

無料で相談に応じております。お気軽にお話をお聞かせ下さい。

三井労務経営コンサルティング
所長 社会保険労務士 三井 康

社会保険労務士所長 三井 康
  • お客様の声ご相談者様からたくさんの感謝のお声をいただきました
  • 無料障害年金勉強会開催中障害年金の勉強会の講師を承ります。費用は発生いたしませんのでお気軽にご相談ください。

アクセスマップ

当事務所は甲府駅から車で5分の立地にございます。
住所 : 〒400-0041 山梨県甲府市上石田2-27-20 ソートフル石田205
TEL:055-225-2011(お急ぎの方は携帯まで 080-6258-3083)

 

もらえる金額

障害基礎年金(2023年4月1日現在)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級 795,000円×1.25=993,750円(+子供がある場合は更に加算額)
2級 795,000円(+子供がある場合は更に加算額)

 

子供の加算額

1人目・2人目の子 (1人につき) 228,700円
3人目以降の子 (1人につき) 76,200円

※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供

障害厚生年金(2023年4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級 報酬比例の年金額(最低保障額 596,300円)
障害手当金
 (一時金)
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,192,600円)
配偶者の加算額 228,700円

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

新着情報

お知らせ

2022.06.10
テスト