障害年金の専門家が対応!
社会保険労務士の仕事は社会保険の手続きや給与計算、採用など幅広くあります。その中でも当事務所は障害年金に特化した専門社労士が対応いたします。社会保険労務士は唯一障害年金を申請できる国家資格です。
土曜日も相談可能です
障害や病気が原因で障害年金の相談をしたくても、休日で電話やメールが繋がらないと困りますよね。「辛い時に、困った時にすぐに専門家に相談したい…」そのような皆様のために当事務所は土曜日もご相談が可能です。事前予約制ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
社労士が親身に
サポート!
私は社会保険労務士事務所を立ち上げるにあたり、働く事が困難になった労働者や、病気やケガが理由で生活に大きな変化があり困っている皆さんの一助となれるような仕事をしたいと目標を立てました。
受給できなかった場合は
報酬は頂きません。
(成果報酬型)
当事務所では、受給が決定してからのお支払いになります。
手元からの持ち出しはございませんので詳しくはサポート料金のページをご覧ください。
初回は、無料での
個別相談実施中!
病気やケガでお困りの方の力になりたいということから無料で個別相談を実施しております。人にはなかなか話せないことも、しっかりとお話しをお伺いし一緒にベストな方法を探していきます。
HPは山梨県内トップクラスの情報量を掲載!
日々、障害年金と接する中で、障害年金を知っている方が少ないということを実感いたします。
当事務所のHPでは皆様に障害年金の情報をお届けするため定期的な更新を行なっております。ぜひご覧ください。
全国70事務所以上の
全国ネットワークに参加!
当事務所では全国の障害年金ネットワークに参加しております。遠方のご相談も、お近くの専門家を紹介することができます。まずはお気軽にお問い合わせください。
STEP 01ご相談
現在の病気や障害の症状、日常生活の様子などをお聞かせください。
そのために、まずはお電話でお問い合わせください。お電話が難しい場合はメールでも相談を承ります。
STEP 02面談
障害年金が受給できる対象かチェックを行い、日常生活のヒアリングをいたします。
HPでも簡単にチェックできる判定をご用意しておりますのでぜひご利用ください。
STEP 03障害年金の手続き
ご契約後は社会保険労務士が代理人としてあなたの障害年金請求の手続きを行います。
必要な書類の準備、病院とのやり取りはご相談ください。
STEP 04障害年金の受給決定!
障害年金の受給が決定すると日本年金機構から決定通知書が送られてきます。
また、報酬は受け取った障害年金の中からお支払いいただくことが出来ますのでご安心ください。
障害年金を受給することは、老齢年金と同様に国民の権利として認められていることです。何も特別なことではありません。
ところが障害の年金制度は、老齢年金などと比べて認知度が低く、制度を知らない方も多くいます。また、制度は知っていても専門用語が難解で、複雑なため、請求手続きも非常に困難を生じます。
さらに、障害を認定する基準も多様で、あいまいなため、やみくもに手続を進めても結果として「不支給決定」となってしまい、後悔することにもなりかねません。
年金は手続きをしなければもらえません。黙っていてはもらえません。国が気を利かせて、教えてはくれないのです。
障害年金の申請でわからないことがあったり、不安を感じることがあれば、すぐに親身になって応じてくれる専門家に、問い合わせをすることをお勧めいたします。
私は、山梨を中心に長野県、静岡県にお住まいの皆様が少しでも多くの受給資格の受給資格のある方々が、適切な障害年金を受けられるよう、全力でお手伝いいたします。
無料で相談に応じております。お気軽にお話をお聞かせ下さい。
三井労務経営コンサルティング
所長 社会保険労務士 三井 康
当事務所は甲府駅から車で5分の立地にございます。
住所 : 〒400-0041 山梨県甲府市上石田2-27-20 ソートフル石田205
TEL:055-225-2011(お急ぎの方は携帯まで 080-6258-3083)
1級 | 795,000円×1.25=993,750円(+子供がある場合は更に加算額) |
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2級 | 795,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
1人目・2人目の子 | (1人につき) 228,700円 |
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3人目以降の子 | (1人につき) 76,200円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額) |
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2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 596,300円) |
障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,192,600円) |
配偶者の加算額 | 228,700円 |
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*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。
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