65歳前申請ルールの例外(65歳以上でも申請できる場合とは)その2

質問

現在63歳です。61歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。60歳のときに初診日のある傷病で障害年金を申請しようと思い、市役所に相談したところ
老齢基礎年金を繰り上げ受給しているので、法律上65歳を迎えたとみなされるため、申請はできないと言われました。このまま、あきらめなければなりませんか。

答え

老齢基礎年金を繰り上げ受給していても、初診日が繰り上げ受給開始前なので、認定日請求での申請は可能です。
ただし、年金の受給権は5年で時効となるため早めの申請をお勧めします。

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