発達障害をお持ちの方へ 障害年金をもらい忘れていませんか?

発達障害をお持ちの方、そのご家族は仕事を続けることが難しい場合が多く、経済的にお困りの方が多いと思います。

また、発達障害を持ったお子様のご両親様がお亡くなりになった場合、残されたお子様のことが心配というお話をよく伺います。

さらに、最近「大人の発達障害」(成人してから初めて発達障害と診断されること)という言葉もよく聞かれるようになりました。

ちなみに、平成28年2月10日の山梨県知事会見では、こころの発達総合支援センターの機能強化とともに、発達障害の子供に対する治療・支援を行う施設を新たに設けるとの表明がありました。

そこで、当センターでは障害年金の受給をオススメしています。
障害年金は原則20~64歳の方で一定の要件を満たしている方がもらえる公的年金ですが、意外と受給していない方も多くいらっしゃいます。

  • そもそも障害年金制度を知らない・・・
  • 知っていたとしても請求手続きが複雑でよく分からない・・・
  • 請求手続きが分かったとしても、手続きが大変で請求できない・・・
  • 請求してみたが、上手く行かなかった・・・

このような方が多いようです。

障害年金の対象となる精神疾患は「うつ病」「統合失調症」「てんかん」・・・等、数多くありますが、その中でも「広汎性発達障害」「アスペルガー症候群」「自閉症スペクトラム」「ADHD」、「LD」、「ディスクレシア」、「ウィリアムズ症候群」などの発達障害は、これまでの当事務所のサポート実績からすると比較的受給できる可能性が高いため、請求していないのは多大な損失だと考えています。

どんな方が障害年金を受給できるのか?というご質問をよく頂くので
ここで答えますと、当事務所でこれまで障害年金を受給された方は下記のような方でした

  • 周囲とコミュニケーションが取れず、職場を転々としている方
  • 人間関係の作り方が分からず、同じ職場で長く働き続けられないという悩みがある方
  • 支援施設に通っている方
  • 発達障害のお子様のサポートで悩んでいらっしゃるご両親

発達障害で障害年金を受給できた実際の事例は下記になります。

 

 広汎性発達障害で障害厚生年金3級を受給できたケース

●「アスペルガー症候群」で障害厚生年金2級を受給できたケース

● 「自閉症スペクトラム」で障害基礎年金2級を受給できたケース

上記をご覧頂いて、もしかしたら受給できるかもしれない・・・と思われた方は
当センターの無料相談をお申し込み下さい。

あなたが障害年金を受給できるか?

受給できるとしたら、いくらもらえるのか?

何から進めればいいのか?

等、様々なご質問にお応えしています。

現在、相談依頼を多数頂いているため、新規の相談は毎月先着5名と
させて頂いております。

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