障害年金の受給要件を満たしていない方について
質問
先日、障害年金の請求をしましたが、失業して以来、保険料の滞納期間が続いていたため、納付要件を満たしていないという理由で、請求が門前払いにされました。
医者の見立てでは、障害年金2級該当だったので、愕然としました。
私の場合、61歳から厚生年金の報酬比例部分がもらえるそうですが、非常に少ない金額なので、今後の生活が心配です。
回答
あきらめないで下さい。あなたの場合、障害者特例の老齢厚生年金をもらえるかもしれません。
障害者特例が認められれば、報酬比例部分に加え、定額部分も併せてもらえるので、年金額は多くなります。
障害者特例の受給要件は以上となります。
①男性は昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前生れであること
②過去に12ヶ月以上厚生年金に加入していること
③請求時に厚生年金の被保険者でないこと
④老齢厚生年金の受給資格要件を満たしていること
⑤障害等級の3級以上に該当すること
⑥障害者特例の請求を行うこと
障害者特例の老齢厚生年金については、請求した月の翌月分から支給されます。
なお、平成24年の「年金機能強化法」により、障害等級1~3級の状態にあると判断されるときは、請求の翌月からではなく、障害状態にあった日の属する月の翌月から、
障害者特例の老齢厚生年金が支給されるように、改正されるとなっています。