65歳前申請ルールの例外(65歳以上でも申請できる場合とは)その1
質問
現在66歳ですが、社会保険労務士に障害年金の相談をしたところ、最初に年齢を告げた途端、障害年金はもらえませんとの回答でした。
初診日は61歳のときで、老齢基礎年金の繰り上げ受給はしておりません。本当にだめでしょうか。例外はありませんか。
答え
申請は可能です。原則65歳前とは、認定日以後1年以上経過しての事後重症請求の場合の話で、この場合認定日請求は可能です。
ただし、年金の受給権は5年で時効となるため早めの申請をお勧めします。