肢体の障害認定基準
肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、人工骨頭又は人工関節に区分されています。
ここでは、上肢・下肢の障害についてご説明します。
上肢の障害認定基準
1級 |
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2級 |
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3級 |
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※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
●人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて
2級 |
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3級 |
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認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)
下肢の障害認定基準
1級 |
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2級 |
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3級 |
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※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる
●人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて
2級 |
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3級 |
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認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)
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