障害者特例について(特別支給の老齢厚生年金)

昭和36年(1961年)4月1日以前に生まれた男性

昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれた女性

は必ずご確認下さい!

上記の年齢の方は

年間78万円程度年金が増える可能性があります。

この年金制度(特別支給の老齢厚生年金の障害者特例)は請求月の翌月から支給なので、該当する可能性がある場合はなるべく早く請求する必要があります

この制度の対象となる方は下記になります。

1

特別支給の老齢厚生年金の受給権があること。

※特別支給の老齢厚生年金の受給の条件

男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれ

60歳以上であること。

1年以上の厚生年金加入期間があること。

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。

2

障害厚生年金3級以上の障害状態であること。

※障害年金3級以上を受給しているなど既に障害年金以上3級と認定されている方は障害年金用診断書の提出は不要ですが、
受給権を得ていない場合など障害年金3級以上を受給していない方は障害年金用診断書の提出が必要です。

3

現在、厚生年金に加入していないこと。

 

この年金制度(特別支給の老齢厚生年金の障害者特例)を受給したいという方で、もっと詳しく知りたいという方にはあなたが特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を貰えるかどうか診断する無料相談を実施しております。

ご希望の方は 055-225-2011 にお電話頂くかお問い合わせください。

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