障害年金がもらえる難病とは?山梨の社労士が解説します!
難病とは
難病は
①発病の機構が明らかでない
②治療方法が確立していない希少な疾病
③当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要となる
病気のことです。
また、難病のうち、
④ 患者数が人口の0.1%程度に達しないこと
⑤ 客観的な診断基準等が確立していること
こちらの基準にも当てはまるものを「指定難病」とよび、医療費助成制度の対象としています。
(「指定難病の要件について」より)
障害年金と難病の関係
障害年金とは
・病気やケガなどで日常生活に支障がある場合
・傷病により今まで通りに働くことが難しくなった場合
上記の場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
・視覚・聴覚・手足の不自由
・がん
・うつや統合失調症などの精神疾患
などの数多くの病気やケガが対象とされており、もちろん「難病」でも受給可能です。
山梨で障害年金申請のご相談なら
障害年金は「難病がある」=「受給ができる」というわけではなく、日常生活にどのくらい支障がでているかが重要でとなります。
その他、受給のためには様々な要件をクリアする必要があります。
障害年金の申請を検討している、障害年金を受給したいという方は、是非お気軽にお問い合わせください。
障害年金の専門家である社会保険労務士が丁寧に説明させていただきます。
指定難病表