【2025年最新】うつ病で障害年金はもらえる?金額・認定基準・受給のポイントを完全網羅

はじめに:うつ病による経済的な不安は「障害年金」で解消できます

「うつ病で仕事が長く続かない」「休職して傷病手当金が終わってしまい、生活費が心配」「通院費や薬代が重荷になっている」

今、このような悩みを抱えていませんか?

うつ病などの精神疾患は、目に見えない障害ですが、国が定める障害年金の立派な受給対象です。

しかし、制度が複雑で分かりにくいために、「自分は対象外だ」と思い込んでいたり、「手続きが難しそうで手が出せない」と諦めてしまっている方が非常に多いのが現実です。

この記事では、障害年金専門の社会保険労務士が、うつ病で障害年金を受給するための条件、令和7年度(2025年度)の最新金額、そして審査をクリアするための重要なポイントについて、どこよりも分かりやすく解説します。

この記事が、あなたの経済的な安心を取り戻す第一歩となることを願っています。

1. うつ病で障害年金をもらうための3つの条件

うつ病であれば誰でももらえるわけではありません。受給するためには、以下の3つの条件(要件)をすべて満たす必要があります。

① 初診日要件(いつ初めて病院に行ったか)

「初診日」とは、うつ病(またはその症状)で初めて医師の診察を受けた日のことです。

障害年金では、この初診日がいつか、そしてその時にどの年金制度(国民年金か厚生年金か)に加入していたかが非常に重要になります。これによって、受給できる年金の種類や金額が変わります。

② 保険料納付要件(年金を払っていたか)

初診日の前日において、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 初診日のある月の前々月までの加入期間の3分の2以上、保険料を納めている(または免除・猶予されている)。
  • 初診日のある月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がない。(65歳未満の場合の特例)
    ※経済的に苦しく免除申請をしていた期間も「納付済み」として扱われます。未納が多い場合でも諦めずに確認が必要です。

③ 障害状態要件(どのくらい重いか)

障害認定日(初診日から1年6ヶ月経った日)あるいは現在の障害の状態が、国が定める等級(1級・2級・3級)に該当している必要があります。

※うつ病の場合、数値で表せないため、「日常生活や労働にどれだけの制限があるか」が審査の基準になります。

2. 【早見表】うつ病の障害年金はいくらもらえる?(令和7年度最新)

令和7年度(2025年4月分~)は、前年度から年金額が引き上げられています。

受給できる金額は、加入していた年金制度と等級、家族構成によって異なります。

障害基礎年金(初診日が国民年金の方)

自営業、フリーランス、主婦、学生、無職の方などが対象です。定額で支給されます。

等級

年金額(令和7年度)

状態のイメージ

1級

1,039,625円 + 子の加算

常時介護が必要で、日常生活がほぼ自力でできない。

2級

831,700円 + 子の加算

日常生活に著しい制限があり、労働により収入を得ることができない。

※2級が原則的なスタートラインです。国民年金には3級がありません。

※子の加算額:第1子・第2子は各239,300円、第3子以降は各79,800円。

障害厚生年金(初診日が厚生年金の方)

会社員や公務員の方が対象です。障害基礎年金の額に、給与額に応じた金額(報酬比例の年金額)が上乗せされます。

等級

年金額の目安(令和7年度)

状態のイメージ

1級

障害基礎年金1級 + 報酬比例の年金 × 1.25 + 配偶者加給年金

同上

2級

障害基礎年金2級 + 報酬比例の年金 + 配偶者加給年金

同上

3級

報酬比例の年金(最低保障 623,800円)

日常生活にはほぼ支障がないが、労働に著しい制限がある。

ポイント: 厚生年金加入者は、症状が比較的軽い「3級」から受給対象になるため、受給の幅が広がります。また、3級にも最低保障額(年額62万3800円)が設けられています。

※配偶者加給年金額:239,300円(要件あり)

3. ここが分かれ道!等級認定の具体的なチェックポイント

うつ病の審査では、「就労能力」と「日常生活能力」が総合的に判断されます。

1級・2級に認定されるケース(主に日常生活の困難さ)

  • 食事: 自分で用意できない、食べない、あるいは過食してしまう。
  • 清潔保持: 入浴や着替えが週に数回しかできない。洗面も億劫。
  • 対人関係: 人と会うのが怖く、家族以外との交流が閉ざされている。
  • 安全保持: 自傷行為の恐れがある、火の不始末などが危なくて一人にできない。
  • 通院・服薬: 家族の付き添いや管理が必要。

3級に認定されるケース(主に労働の制限)

  • 日常生活はなんとか送れるが、うつ病の症状(倦怠感、思考力低下、意欲低下)により、フルタイム勤務が難しい。
  • 職場の配慮(短時間勤務、業務負荷の軽減など)がないと働けない。

4. 「働きながら」でも受給できる?よくある誤解

「うつ病で障害年金をもらうなら、仕事を辞めないといけない」と勘違いされている方が多いですが、働きながらでも受給は可能です。

ただし、無条件ではありません。審査では以下のような点がチェックされます。

  • 職場でどのような配慮を受けているか:(例:残業免除、個室対応、頻繁な休憩、欠勤の多さなど)
  • 仕事の内容: 単純作業に限定されているか、本来の業務ができているか。
  • 就労の継続性: 無理をして出勤しているだけで、長続きしない状態ではないか。

「会社に行けているから大丈夫」と自己判断せず、「どうやって働けているのか(周りの助けがあるから)」を証明することが重要です。

5. 審査に落ちないために!申請の最重要ポイント2つ

障害年金は書類審査です。面接はありません。つまり、提出する書類が全てです。

ポイント① 医師作成の「診断書」

医師は医療のプロですが、障害年金のプロではありません。

診察室で「調子はどうですか?」と聞かれ、つい「(薬を飲んでいれば)大丈夫です」と答えていませんか?

医師が「日常生活に問題なし」と診断書に書いてしまうと、いくら家で寝たきりでも不支給になります。

「家でのありのままの姿(ご飯が作れない、お風呂に入れない)」をメモに書いて医師に渡し、正確に診断書に反映してもらうことが不可欠です。

ポイント② 自分で書く「病歴・就労状況等申立書」

これは自分で作成できる唯一の書類です。発症から現在までの経過をストーリーとして記載します。

診断書の内容と矛盾しないように、具体的なエピソード(「〇〇ができなくて困った」「会社を〇日休んだ」など)を詳細に書くことで、審査員にあなたの辛さを訴えかけることができます。

まとめ:一人で抱え込まず、専門家を頼ってください

うつ病による障害年金の申請は、健康な人でも大変な作業です。それを、体調が優れない中で行うのは、並大抵のことではありません。

  • 初診日の証明が取れない
  • 医師に診断書を断られた
  • 申立書の書き方が分からない
  • 一度落ちてしまったが、諦めきれない

このような壁にぶつかった時は、障害年金専門の社労士にご相談ください。

私たちは、あなたの代わりに複雑な手続きを行い、医師への依頼をサポートし、受給の可能性を最大限に高めます。

障害年金は、あなたが治療に専念し、安心して生活するための**「正当な権利」**です。

まずは無料相談で、今の状況をお聞かせください。「受給できる可能性がある」と分かるだけでも、心の重荷は軽くなるはずです。

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心筋梗塞後の生活や仕事、経済的な不安について、一人で抱え込まずにご相談ください。 障害年金に関するご相談は無料です。ご本人様、ご家族様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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