【山梨 社労士】知的障害で障害年金を受給する時のポイントは?
1. このようなお悩みはありませんか?
- 最近、知的障害と診断された
- 自分が亡くなった後、知的障害のある子供の生活を経済的に支援したい
- 知的障害で障害年金を受給できるか知りたい
→知的障害でも、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2. 知的障害に関する障害年金の認定基準
知的障害は障害年金の認定基準において「精神の障害」に分類され、「知的障害とは、知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)に表れ、日常生活に支障があるため、特別な支援を必要とする状態」と定義されています。
この基準に基づき、全面的な援助が必要で意思疎通が非常に難しい方は1級、生活の援助が必要で簡単な意思疎通のみが可能な方は2級、就労に制限がある方は3級に認定されます。
なお、知的障害に障害手当金は支給されません。
3. 知的障害で障害年金を申請する際のポイント
先天性の知的障害の場合、最初に医療機関を受診した日付に関係なく、生まれた日が初診日とされます。これは、初診日に厚生年金への加入がないため、申請は障害基礎年金となり、2級以上に認定される必要があります。
診断書を作成してもらう際は、「障害の原因となった傷病名」が知的障害であることや、「現在の病状又は状態像」で知的障害にチェックがあることを確認します。また、審査では「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」が重要です。知的障害に関する欄が正しく記入されているか確認しましょう。
さらに、知的障害のある方は症状を伝えることが難しい場合が多いため、日常生活での困り事を付き添いの方に説明してもらったり、文章にまとめて伝えることが大切です。
4. 知的障害と障害年金に関するQ&A
Q. 療育手帳の等級は障害年金の審査に影響しますか?
A. 療育手帳は知的障害のある方に交付されるもので、自治体によって名称や等級の区分は異なります。一般的に、療育手帳の等級が重度であるほど障害年金の受給がしやすくなり、等級も重くなる傾向がありますが、療育手帳の等級と障害年金の等級は直接的な対応関係はありません。
Q. 特別支援学校に通っていなくても、知的障害で障害年金を受給できますか?
A. 障害年金の診断書には教育歴を記載する欄がありますが、特別支援学校に通っていなくても受給可能です。教育歴は審査の参考にされることはありますが、決定的な要因ではありません。
Q. 所得制限について教えてください。
A. 初診日が20歳前にある場合、特例で国民年金の保険料負担がなくても受給可能です。ただし、前年の所得が370万4000円を超えると支給の半分が停止され、472万1000円を超えると全額停止されます(扶養親族1人につき38万円が加算されます)。また、労災保険年金の受給や海外転居時も支給停止の可能性があります。