末梢神経障害で障害年金の受給は可能?認定基準や申請ポイントを社労士が徹底解説

「手足のしびれや痛みがひどく、日常生活や仕事に支障が出ている…」

「もしかして、この症状で障害年金をもらえるのだろうか?」

末梢神経障害による、耐えがたい痛み、しびれ、力の入りにくさ。こうした症状を抱えながら、仕事や家事を続けることに限界を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

国には、病気やケガによって生活や仕事が制限される方のために、経済的な支援を行う「障害年金」という制度があります。末梢神経障害も、その症状の程度によっては障害年金の対象となります。

しかし、障害年金の制度は複雑で、「どのような状態なら受給できるのか」「手続きが難しそう」といった不安から、申請をためらってしまう方が多いのも事実です。

この記事では、末梢神経障害で障害年金の受給を検討されている方のために、これまで数多くの申請をサポートしてきた専門家の視点から、以下の点を分かりやすく解説します。

  • 末梢神経障害で障害年金を受給するための3つの要件

  • 最も重要な「障害認定基準」の具体的な内容

  • 申請の成功を左右する「診断書」と「申立書」のポイント

  • 専門家である社労士に依頼するメリット

この記事を最後まで読めば、ご自身の状況が障害年金の対象になるかの目安がわかり、申請に向けた第一歩を踏み出すことができるはずです。

末梢神経障害とは?

まず、末梢神経障害について簡単にご説明します。末梢神経は、脳や脊髄から伸びて全身に張り巡らされている神経で、体の感覚(熱い、冷たい、痛いなど)や運動(手足を動かすなど)を司っています。

この末梢神経が何らかの原因でダメージを受けることで、以下のような様々な症状が現れます。

  • しびれ、ジンジンする痛み

  • 感覚が鈍くなる、触っても分かりにくい(感覚麻痺)

  • 手足に力が入らない、物がうまく持てない(筋力低下)

  • 筋肉がやせてしまう

原因は、糖尿病、抗がん剤の副作用、ビタミン欠乏、遺伝、外傷など多岐にわたります。症状の現れ方も人それぞれですが、共通しているのは「日常生活に大きな支障をきたす」という点です。

障害年金を受給するための「3つの基本要件」

末梢神経障害で障害年金を受給するためには、まず、以下の3つの基本要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 初診日要件

    障害の原因となった末梢神経障害の症状で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が証明できること。

  2. 保険料納付要件

    初診日の前日において、一定の期間、年金保険料を納付していること。原則として、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料が納付または免除されていることが必要です。

  3. 障害状態要件

    障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日)または請求時点において、障害の程度が国が定める障害等級(1級・2級・3級)に該当すること。

この中でも特に重要となるのが、3つ目の「障害状態要件」です。

【最重要】末梢神経障害の障害認定基準

末梢神経障害は、障害年金制度上、「肢体(したい)の障害」の認定基準を用いて審査されます。単に「痛みがある」「しびれがある」というだけでは認定されにくく、その症状によって日常生活や仕事がどのくらい制限されているかが客観的に評価されます。

等級ごとの目安は以下の通りです。

等級 障害の状態の目安
1級 両手または両足の機能に著しい障害を有するもの。日常生活の動作がほとんど自分ひとりではできず、常に他人の援助が必要な状態。(例:ベッド周辺の生活が中心)
2級 片手または片足の機能に著しい障害を有するもの。または、両手・両足の機能に相当程度の障害を残すもの。日常生活に著しい制限があり、他人の助けを借りなければならない場面が多い状態。(例:外出が困難で、家の中での活動が中心)
3級 片手または片足の機能に障害を残すもの。労働に著しい制限を受ける、または労働に制限を加えることを必要とする状態。(例:軽作業は可能だが、それ以上の負荷がかかる仕事はできない)
障害手当金 3級よりやや軽い障害が残った場合に、一時金として支給される。(厚生年金加入者のみ)

※障害基礎年金(初診日に国民年金加入者だった場合など)は1級と2級のみです。

具体的な判断基準

審査では、診断書に記載された内容をもとに、以下のような動作がどの程度できるかが確認されます。

  • 上肢(腕・手)の機能

    • 物をつまむ、握る(箸を使う、字を書く、ペットボトルの蓋を開ける)

    • タオルを絞る

    • ボタンのかけ外し

    • 重いものを持つ

  • 下肢(足)の機能

    • 立つ、座る

    • 歩行(杖や補助具の有無、歩行速度、距離)

    • 階段の昇り降り

    • 片足で立つ

例えば、「しびれと筋力低下で、包丁がうまく使えず料理が困難」「足の感覚が麻痺しており、つまずきやすいため一人での外出は危険」といった具体的な支障が、等級を判断する上で重要なポイントになります。

また、耐えがたい「疼痛(とうつう)」についても、その強さや頻度、痛みによって労働や日常生活がどれだけ妨げられているかが考慮されます。

申請の成功を左右する2つの重要書類

障害年金の申請において、審査の結果を大きく左右するのが「医師の診断書」と、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」です。

① 医師に症状を正確に伝える「診断書」

診断書は、障害の程度を証明する最も重要な公的書類です。末梢神経障害の場合は「肢体の障害用」の診断書を使用します。

医師に診断書を依頼する際は、日常生活や仕事で具体的にどのようなことに困っているのかを、メモなどにまとめて渡すことが非常に重要です。

  • 「しびれと痛みで、パソコンのキーボードを長時間打てません」

  • 「足に力が入らず、階段を上るのに手すりが必要です」

  • 「細かい作業が苦手になり、仕事でミスが増えました」

普段の短い診察時間だけでは伝わりきらない「日常生活のリアルな実態」を正確に記載してもらうことで、実態に即した等級認定につながります。

② ご自身の言葉で窮状を訴える「病歴・就労状況等申立書」

これは、発症から現在までの経過や、日常生活・就労状況の支障について、ご自身の言葉で作成する書類です。診断書を補完する重要な役割を持っています。

いつから、どのような症状があり、それによって日常生活や仕事がどのように変化したのかを、時系列に沿って具体的に記載しましょう。数字や具体的なエピソードを交えて書くと、より説得力が増します。

(記載例)

  • (発症前)毎日スーパーで立ち仕事をし、通勤も問題なかった。

  • (現在)10分以上立つと足の痛みが強くなり、休憩が必要。通勤は家族の送迎がなければ困難。レジ打ちの際、指先のしびれで小銭をよく落としてしまう。

申請に不安があれば、専門家である社労士にご相談ください

ここまで読んで、「自分でもできそう」と思われた方もいれば、「やはり複雑で難しそうだ」と感じられた方もいるでしょう。

末梢神経障害による障害年金申請は、症状の程度を客観的な指標で示しにくいという難しさがあります。ご自身で申請して不支給(不認定)となり、「もう無理だ」と諦めてしまう方も少なくありません。

もし少しでも申請に不安を感じたら、私たち障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。

社労士に依頼するメリット

  • 受給可能性の的確な判断: これまでの経験から、受給の可能性があるか、どの等級に該当しそうかを見通します。

  • 煩雑な手続きの代行: 書類の取り寄せや作成、年金事務所への提出まで、面倒な手続きをすべてお任せいただけます。

  • 認定率を高める書類作成: 障害認定基準を熟知した専門家が、あなたの症状を的確に反映した質の高い「病歴・就労状況等申立書」を作成します。

  • 医師への効果的な依頼: 診断書作成を依頼する際に、書いていただきたいポイントをまとめた依頼状を添付するなど、医師との連携をサポートします。

一度不支給になってしまったケースでも、書類を見直して再請求(審査請求)することで受給につながった事例も数多くあります。

当事務所による受給事例

当事務所のサポートを経て、無事に障害年金を受給された実際の事例です。

是非クリックをしてご覧ください。

>>末梢神経障害性疼痛で障害基礎年金2級を受給できたケース

まとめ:諦める前に、まずはご相談を

末梢神経障害による痛みやしびれは、ご本人にしか分からない、非常につらいものです。その症状によって経済的な不安まで抱える必要はありません。障害年金は、あなたらしい生活を取り戻すために国に認められた正当な権利です。

「私の症状で受給できるのだろうか?」

「手続きが複雑で、何から手をつけていいか分からない」

そのような時は、一人で悩まずに、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。あなたのお話を丁寧にお伺いし、障害年金受給への道を一緒に考えます。あなたの未来をサポートできることを心より願っております。

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