人工透析で障害年金はもらえない?専門家が徹底解説!

人工透析で障害年金はもらえない?

「人工透析をしているけれど、障害年金はもらえないって本当?」――そんな疑問や不安を抱えている方は少なくありません。しかし、結論から言うと、人工透析を受けている方は、障害年金の対象になります。それどころか、比較的スムーズに認定されやすい傷病の一つでもあります。

本記事では、人工透析と障害年金の関係について、制度の仕組みや申請の流れ、受給できる年金額などを、専門的な視点からわかりやすく解説します。

人工透析とは

人工透析とは、腎臓の機能が著しく低下または失われた場合に、体外で血液を浄化する治療法です。慢性腎不全や糖尿病性腎症などを原因とし、週に数回の透析を長期間続ける必要があります。

透析中は体調管理が非常に難しく、日常生活にも大きな制限がかかります。こうした実情が、障害年金の対象とされる理由です。

障害年金とは

障害年金は、病気やけがで日常生活や仕事に支障がある場合に、生活の補償として国から支給される年金です。「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、加入していた年金制度や就労状況に応じて支給対象が異なります。

人工透析は原則「2級」に該当

障害認定基準によれば、人工透析を週3回以上受けている場合は、原則として障害年金の「2級」に認定されます。これは、腎疾患の障害等級の中で明確に定められており、比較的認定がスムーズな理由のひとつです。

なお、慢性腎不全で腎機能が一定の基準以下であれば、透析を行っていない状態でも障害等級が認定されるケースもあります。

受給できる年金額は?

障害基礎年金2級に該当する場合(国民年金のみ加入)、年額は816,000円(令和6年4月時点)です。お子様がいる場合は、さらに子の加算もあります。

厚生年金に加入していた場合は、「障害厚生年金」として、報酬比例の年金が上乗せされます。2級であれば、報酬比例額+配偶者の加給年金(234,800円)が支給されることもあります。

申請に必要なポイント

人工透析による障害年金の申請では、次のポイントが重要になります。

  • 初診日の証明:腎臓の疾患で最初に医療機関を受診した日を明確にする必要があります。

  • 障害認定日の診断書:原則として透析開始から3ヶ月経過した日が「障害認定日」となります。

  • 継続的な透析記録:透析実施記録や通院証明書なども提出することで、客観的な裏付けになります。

認定されやすいとはいえ、注意点も

人工透析は障害年金の中では認定されやすいとはいえ、申請に不備があると審査に通らないこともあります。例えば、初診日がはっきりせず証明できない場合や、診断書の記載が不十分な場合などです。

社会保険労務士に相談するメリット

障害年金の申請は書類が複雑で、医師への説明や記載依頼も専門的な知識が求められます。社会保険労務士に依頼することで、正確な手続きや書類作成が可能になり、受給できる可能性が高まります。

まとめ

人工透析をしている方は、障害年金の対象となります。特に透析が週3回以上行われていれば、原則2級の認定を受けられる可能性が高く、年金受給の道が開けます。

「本当に受給できるのか不安」「初診日があいまいで困っている」といった方は、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。あなたの状況に合わせた適切なアドバイスをいたします。

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