【脳梗塞の後遺症でお悩みの方へ】障害年金受給の可能性と申請のポイントを社労士が解説

脳梗塞は、ある日突然発症し、一命を取り留めたとしても、麻痺や言語障害、高次脳機能障害などの後遺症が残ることが少なくありません。後遺症により、以前のように仕事や日常生活を送ることが困難になり、ご本人様だけでなくご家族様にとっても、経済的・精神的な負担は計り知れないものがあります。 しかし、そのような困難な状況を支える公的な制度として「障害年金」があることをご存知でしょうか? 脳梗塞の後遺症も、一定の要件を満たせば障害年金の支給対象となります。 この記事では、障害年金制度の概要から、脳梗塞で障害年金を申請する際の重要なポイント、専門家である社会保険労務士に相談するメリットまで、分かりやすく解説します。諦めずに、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。

障害年金とは?

障害年金は、病気やケガによって、日常生活や仕事に支障が出る状態(障害状態)になった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的な年金です。障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかによって、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。 障害年金は、単に「働けないから」もらえるものではなく、「障害によって労働能力や日常生活能力がどの程度制限されているか」という基準で審査・支給されるものです。

脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するための3つの要件

脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するためには、主に以下の3つの要件を満たす必要があります。

① 初診日要件: 障害の原因となった脳梗塞で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が特定できること。また、その初診日に原則として国民年金または厚生年金に加入していること。

② 保険料納付要件: 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間で保険料が納付または免除されていること。または、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。(※特例あり)

③ 障害状態要件: 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日)において、国が定める障害等級(1級・2級・3級 ※障害基礎年金は1級・2級のみ)に該当する程度の障害状態にあること。

脳梗塞の後遺症と障害等級の目安

脳梗塞の後遺症は多岐にわたりますが、障害年金の対象となる主な症状と、認定されうる障害等級の目安は以下の通りです。

  • 肢体の障害(片麻痺など):
    • 一上肢・一下肢または体幹の機能が全廃したもの:1級
    • 一上肢・一下肢の機能が著しく障害されるもの、または両下肢の用を全廃したもの:2級
    • 一上肢・一下肢の用を全廃したもの、または体幹の機能に座っていることができない程度の障害があるもの:2級
    • 労働に著しい制限を受ける程度のもの:3級、障害手当金
  • 言語機能の障害(失語症など):
    • 音声または言語機能が完全に失われたもの:2級
    • 言語機能の障害により、意思疎通が著しく困難な場合:3級
  • 高次脳機能障害(記憶障害、注意障害、遂行機能障害など):
    • 高度な認知症や、重度の意識障害がある場合:1級
    • 日常生活が著しい制限を受ける程度のもの:2級
    • 労働が著しい制限を受ける程度のもの:3級
    • ※高次脳機能障害は、外見上分かりにくく、検査数値だけでは判断が難しいため、日常生活や就労状況に関する詳細な申立てが重要になります。
  • その他の障害(視野障害、嚥下障害など) も、程度に応じて対象となります。

重要なのは、複数の障害がある場合、それらを総合的に評価して等級が認定される「併合認定」という仕組みもあることです。

脳梗塞での障害年金申請における注意点

  • 初診日の特定: 脳梗塞は突然発症するため、救急搬送されるケースが多いです。最初に診察を受けた医療機関で「受診状況等証明書」を取得し、初診日を正確に証明する必要があります。転院している場合は、初診の医療機関を特定することが重要です。
  • 障害認定日: 原則は初診日から1年6ヶ月後ですが、脳血管障害の場合、6ヶ月経過した日以降に医師が「症状固定」と判断すれば、その日が障害認定日となり、1年6ヶ月を待たずに申請できる場合があります。ただし、リハビリの効果などを見極める必要があり、医師との連携が不可欠です。
  • 診断書の内容: 障害年金の審査において最も重要な書類の一つが「診断書」です。特に脳梗塞の場合、「肢体の障害用」「精神の障害用(高次脳機能障害の場合)」「言語機能の障害用」など、後遺症に応じた様式の診断書が必要になります。医師に、日常生活や就労状況の実態が正確に伝わるよう、具体的な状況を詳しく記載してもらうことが重要です。日常生活でどのような支障が出ているか、どのような介助が必要かなどを、ご本人やご家族から医師にしっかり伝えることが大切です。
  • 病歴・就労状況等申立書: 発症から現在までの経過、日常生活や就労状況の変化などを具体的に記載する書類です。診断書だけでは伝わらないご本人の状況を補足する重要な書類であり、審査に大きく影響します。特に高次脳機能障害がある場合は、具体的なエピソードを交えて、生活上の困難さを詳細に記載する必要があります。

障害年金申請を社会保険労務士に依頼するメリット

障害年金の申請は、制度が複雑で、必要書類も多岐にわたります。特に脳梗塞の後遺症のように、症状が多様で評価が難しいケースでは、専門家である社会保険労務士に依頼することには大きなメリットがあります。

  • 受給可能性の的確な判断: ご状況を丁寧にヒアリングし、複雑な要件を照らし合わせ、受給の可能性があるか、どの等級に該当しそうかを的確に判断します。
  • 煩雑な手続きの代行: 初診日の証明、必要書類の収集、医師への診断書作成依頼のサポート、申立書の作成、年金事務所への提出まで、煩雑な手続きを代行し、ご本人様やご家族様の負担を大幅に軽減します。
  • 認定率を高める書類作成: 障害年金の審査で重要となる「診断書」の内容チェックや、実態に即した「病歴・就労状況等申立書」の作成をサポートし、認定の可能性を高めます。特に、脳梗塞の後遺症(高次脳機能障害など)の実態を的確に伝えるためのノウハウがあります。
  • 審査請求・再審査請求への対応: 万が一、不支給決定や決定内容に不服がある場合も、審査請求・再審査請求の手続きをサポートします。

まとめ

脳梗塞の後遺症により、仕事や日常生活に大きな支障が出ている場合、障害年金は生活を支えるための重要な選択肢となります。しかし、申請手続きは複雑で、ご自身だけで進めるには多くの困難が伴います。 「自分は対象になるのだろうか?」「手続きが難しそう…」と感じたら、諦める前に、ぜひ一度、障害年金申請の専門家である社会保険労務士にご相談ください。 当事務所では、脳梗塞をはじめとする様々な傷病での障害年金申請を数多くサポートしてまいりました。無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたの状況をお聞かせください。

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