【人工関節(人工骨頭)で障害年金】受給の可能性と認定基準、申請のポイントを解説!

「人工関節(人工骨頭)を入れたけれど、障害年金はもらえるのだろうか?」

「どのくらいの等級になって、いくらぐらい受給できるの?」

病気やケガにより股関節や膝関節などの機能が著しく低下し、人工関節(人工骨頭)を挿入置換する手術を受けた方にとって、障害年金の受給は生活を支える上で非常に重要な問題です。

この記事では、人工関節(人工骨頭)と障害年金の関係について、基本的な知識から認定基準、申請のポイント、受給額の目安まで、分かりやすく解説します。

人工関節(人工骨頭)とは

人工関節(人工骨頭)とは、変形性関節症、関節リウマチ、大腿骨頭壊死などの病気や、事故によるケガなどによって損傷し、痛みや機能障害が著しくなった関節を、金属やセラミック、ポリエチレンなどでできた人工の関節に置き換える手術(人工関節置換術)で使用されるものです。

主に股関節や膝関節で多く用いられますが、肩関節、肘関節、足関節、指関節などにも適用される場合があります。「人工骨頭」は、特に股関節において、大腿骨の骨頭部分のみを人工物に置き換える場合に使われることがあります。

この手術により、関節の痛みが軽減され、歩行能力などの機能回復が期待できますが、完全に元の状態に戻るわけではなく、日常生活や仕事に一定の支障が残る場合もあります。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出る状態になった場合に、国から支給される公的な年金制度です。現役世代の方でも受け取れる可能性があります。

障害年金には以下の2種類があります。

  • 障害基礎年金: 国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)がある場合に支給されます。
  • 障害厚生年金: 厚生年金に加入している間に初診日がある場合に支給されます。障害基礎年金に上乗せして支給されます。

障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります

  1. 初診日要件: 障害の原因となった病気やケガの初診日が、国民年金または厚生年金の加入期間中にあること。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日において、一定期間の保険料を納付していること(免除期間を含む)。
  3. 障害状態要件: 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日、または症状が固定した日)において、国が定める障害等級(1級・2級・3級)に該当する状態であること。

人工関節(人工骨頭)での障害年金の認定基準

人工関節(人工骨頭)を挿入置換した場合の障害年金の認定基準は、日本年金機構によって定められています。

原則として、人工関節(人工骨頭)を挿入置換した場合は、障害等級3級に認定されます。

【認定基準(肢体の障害)】 一上肢、一下肢又は体幹骨に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの ⇒ 3級

ただし、これはあくまで原則です。以下の点に注意が必要です。

  • 障害厚生年金のみ: 障害等級3級は障害厚生年金にのみ設定されています。初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金(1級・2級のみ)となるため、原則3級に該当する人工関節(人工骨頭)の挿入置換のみでは、障害基礎年金は受給できません。
  • より重い障害状態: 手術後の経過が悪く、関節の機能が著しく制限されている場合や、他の部位にも障害がある場合などは、症状の程度によって2級以上に認定される可能性もあります。

人工関節(人工骨頭)での障害年金は何級になる?

前述の通り、人工関節(人工骨頭)を挿入置換した場合、原則として障害等級3級に認定されます。

  • 初診日に厚生年金に加入していた方: 原則として障害厚生年金3級の対象となります。
  • 初診日に国民年金に加入していた方: 障害基礎年金には3級がないため、人工関節(人工骨頭)の挿入置換だけでは、原則として障害年金の支給対象とはなりません。ただし、術後の状態が悪く、日常生活に著しい支障がある場合(例:両下肢の用を全く廃したものなど)や、他の障害と合わせて2級以上に該当する場合は、障害基礎年金を受給できる可能性があります。

【参考:障害等級の目安】

  • 1級: 他人の介助がなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。
  • 2級: 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができないほどの障害の状態。
  • 3級: 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害の状態。(障害厚生年金のみ)

人工関節(人工骨頭)での障害年金認定のポイント

人工関節(人工骨頭)で障害年金を申請する際には、以下の点が特に重要になります。

初診日の証明

    • 障害の原因となった病気(変形性関節症など)やケガで、最初に医師の診療を受けた日が「初診日」です。この日が国民年金・厚生年金のどちらに加入していたかを決定し、保険料納付要件を確認する基準日となるため、非常に重要です。
    • 初診日が特定できないと申請ができないため、「受診状況等証明書」などを医療機関に依頼して証明する必要があります。

保険料納付要件の確認

    • 初診日の前日において、原則として以下のいずれかを満たす必要があります。
      • 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
      • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと(特例)。
    • 年金事務所などで確認できます。

診断書の記載内容

    • 障害年金の審査において最も重視される書類の一つが、医師に作成してもらう「診断書(肢体の障害用)」です。
    • 「⑩ 障害の状態」欄の記載が重要です。人工関節(人工骨頭)を挿入置換した事実を明記してもらう必要があります。
    • 関節可動域(ROM)や筋力: 手術後の関節の動きや筋力がどの程度制限されているかを具体的に記載してもらいます。
    • 日常生活動作(ADL)の状況: 歩行、階段昇降、立ち上がり、着替え、入浴など、日常生活でどのような支障があるかを具体的に記載してもらうことが重要です。現在の状況を正確に医師に伝えましょう。
    • 就労状況: 仕事をしている場合は、仕事内容や制限されている状況なども伝えると、より実態に即した診断書を作成してもらえます。

病歴・就労状況等申立書

    • これは申請者本人が作成する書類です。発症から現在までの病状の経過、受診歴、日常生活や就労状況の変化などを具体的に、時系列で分かりやすく記載します。
    • 診断書だけでは伝わらない、ご自身の困難な状況を伝えるための重要な書類です。できるだけ詳しく、具体的に記入しましょう。

申請のタイミング(障害認定日)

    • 障害年金の請求は、原則として初診日から1年6ヶ月経過した「障害認定日」以降に行います。
    • ただし、人工関節(人工骨頭)を挿入置換した場合は特例があり、挿入置換した日が障害認定日となります。
    • したがって、手術を受けた日以降であれば、1年6ヶ月を待たずに申請手続きを進めることが可能です。

人工関節(人工骨頭)で障害年金はいくらもらえる?

受給できる障害年金の額は、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)、障害等級、厚生年金の場合は過去の報酬額、配偶者や子の有無などによって異なります。

【年金額の目安(令和7年度)】

  • 障害基礎年金(初診日が国民年金の場合)

    • 2級: 831,700円 + 子の加算
    • ※1級はその1.25倍
    • ※人工関節(人工骨頭)のみでは原則対象外
  • 障害厚生年金(初診日が厚生年金の場合)

    • 3級: 最低保障額 623,800円
      • 報酬比例の年金額で計算され、この額を下回る場合は最低保障額が支給されます。平均的な報酬額の方であれば、これよりも高くなる可能性があります。
      • 配偶者の加算はありません。
    • 2級: (報酬比例の年金額)+(障害基礎年金2級)+ 配偶者の加算
    • 1級: (報酬比例の年金額 × 1.25)+(障害基礎年金1級)+ 配偶者の加算

※注意点:

  • 上記の金額はあくまで目安であり、個々の状況によって異なります

まとめ:人工関節(人工骨頭)でも障害年金受給の可能性はあります

人工関節(人工骨頭)を挿入置換した場合、原則として障害厚生年金3級に認定され、障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、初診日の要件、保険料納付要件を満たし、適切な書類(特に診断書)を準備して申請する必要があります。初診日が国民年金加入中であった場合は、原則として3級認定では受給できませんが、症状によっては2級以上に該当する可能性もあります。

手続きが複雑で分かりにくいと感じる場合や、ご自身の状況で受給できるか不安な場合は、年金事務所や障害年金に詳しい社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。諦めずに、まずはご自身の状況を確認することから始めてみましょう。

無料相談実施中

お名前(必須)

電話番号(必須)

メールアドレス(必須)

年齢

住所(必須)

傷病名(必須)

お問い合わせ内容をご選択ください(必須)

※その他にチェックされた方は、下記のフォームに詳細内容をご入力ください。